こんにちわ。ポジティブ兄さんです
本日のテーマは「確定申告」です
今年の確定申告の期限は3月15日から4月15日まで延長されましたね
ほとんどの方は、既に確定申告を完了されているかと思います
一方で、これから確定申告を行う予定の方もいらっしゃる事と思います
凄くレアケースかもしれませんが、マイナンバーカードを使って確定申告をする人の中でいつもより手間がかかる方がいそうです
マイナンバーカードを使って確定申告を行いたい人の中で
①最近引越した
②結婚し氏名が変わった
上記に当てはまる方は、残念ですがお住まいの市区町村の窓口に足を運ぶことになりそうです
それでは本題です
マイナンバーカードを用いて確定申告する際の注意点
スマホで国税庁の確定申告書等作成コーナーから順調に必要項目を入力していくと
最終局面で、「STEP1署名付与」という画面になります
これは確定申告データに署名を付与するものですが、画面に従って、マイナポータルのAPPから署名用電子証明書パスワードを入力し、マイナンバーカードを読み取ると電子証明書が添付されるわけです
ここでもし、貴方がある条件を満たしていると確定申告を先に進めることが出来ません
その条件は、以下のいずれかに該当する場合です
- 署名用電子証明書のパスワードをそもそも設定していない(or 忘れた)
- 引越しをして住所が変わった
- 結婚して氏名が変わった
順番に解説します
署名用電子証明書のパスワードをそもそも設定していない(or 忘れた)
マイナンバーカードを発行した際、役所の方が署名用電子証明書のパスワードを作成してくれないことがあります
例えば、作成当時は電子で確定申告する予定がなかった時などですね
この場合、パスワードがないので電子申請を行うことが不可能です
そして、パスワードを忘れた場合も電子申請を先に進めることが出来ません
しかも、謝ったパスワードを連続5回失敗するロックがかかります
諦めて最寄りの市区町村の窓口でパスワード設定(or 再発行)を行いましょう
引越しをして住所が変わった
引越しをした場合、残念ながら署名用電子証明書は失効するそうです(一方で、利用者証明用電子証明書は失効しないそうです)
この場合は、潔く転居先の市区町村の窓口で署名用電子証明書の発行申請を行いましょう
結婚して氏名が変わった
結婚された方、おめでとうございます
とてもおめでたい事なのですが、マイナンバーカードでの確定申告においては残念なお知らせとなります
そうです。署名用電子証明書は失効するそうです(一方で、利用者証明用電子証明書は失効しないそうです)
この場合は、潔くお住まいの市区町村の窓口で署名用電子証明書の発行申請を行いましょう
まとめ
マイナンバーカードで確定申告をする方で、残念ながら役所の窓口に行く必要がある方は
- 署名用電子証明書のパスワードをそもそも設定していない
- 引越しをして住所が変わった
- 結婚して氏名が変わった
のいずれかに該当する方でした
ちなみに筆者は①に該当しており、完全に署名電子証明書って盲点でした
マイナンバーカードを作成した時に、窓口でパスワード設定をしていなかったんですね(笑)
折角、密を避けて電子申請しようとしているのに電子証明書の発行のために窓口に行くのは本末転倒な気がしてなりませんが、確定申告のためと割り切りました
無事証明書を発行、再度電子による確定申告が完了しました
そして来年の確定申告から、フルで電子による確定申告ライフを享受したいと思います
中々レアなケースかと思いますが、筆者の体験として記録に残します
本記事が少しでも参考になったら嬉しいです
それでは!